医療費を病院に負担してもらった場合
現在病気の治療をしており
自由診療を受けましたが
それでもよくなりませんでした。
現在かかっている病院から
他の病院を紹介されたのですが
紹介先の病院で施された自由診療および保険治療すべてを負担してくれるそうです。
その都度負担してくれるのではなく
まずは自己負担をして、
治療がすべて終わったらまとめてお金を支払ってくれるらしいのです。
おそらく来年になったらお金が支払われると思うのですが、なにかしら税務署に申告は必要ですか?
ちなみに
専業主婦で
メルカリで家にある不要なものを安く売って
売上金が多少あるくらいで
収入はありません。
自己負担するときのお金も旦那が支払います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下のような整理になるのではないかと考えます。
1.現在の病院から支払われる負担金
→損害賠償金又は見舞金に相当するものとして所得税非課税
<国税庁サイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm
2.相談者様の医療費控除
医療費控除の対象となる金額は、医療費の金額から、保険金、損害賠償金などで補填される金額を控除しますので、結果的に、医療費控除の対象となる金額はゼロになると思います。
<国税庁サイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
なお、補填される金額が、たとえば、実際に支払った金額より少なくなり、医療費控除の対象となる金額が発生した場合には、更正の請求を行うことで修正を行うことになるものと考えます。
<所得税法基本通達>
(医療費をほてんする保険金等の見込控除)
73-10 医療費をほてんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、遡及してその医療費控除額を訂正するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
本投稿は、2019年10月27日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。