確定申告書は複数作成できますか?
確定申告書は複数出せるかどうかということについてです。
15年前より、事業を営んでおります。
さらに、本年より、FXの個人事業を開始しました(開業届出しました)。
従来の事業は「事業所得」、FXの個人事業は「事業所得」または「雑所得」と
なると思いますが、
事業の性質が異なるので、それぞれの事業の経費などの関係で
別々に確定申告書を作成することは可能でしょうか?
よろしく、御回答のほど、お願いいたします。
税理士の回答

確定申告の場合、納税者が確定申告時期に提出することができるのは1枚のみです。御相談者が両方とも事業所得と判断した場合には収支内訳書を2枚作成し、その合計した収入と合計した所得金額を確定申告の事業所得欄に記載することとなります。雑所得の場合は事業所得と雑所得の欄にそれぞれ記載することになります。

確定申告書は、複数提出はできないと思います。確定申告書において、それぞれの事業の所得金額を合計して記載することになると思います。収支明細は、それぞれの事業ごとに分けて作成し、それを提出すれば問題ないと思います。
本田先生、出澤先生
御回答ありがとうございました。
よくわかりました。
本投稿は、2019年10月30日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。