過去の国民年金 控除し忘れはいつまで再申告できるか
この春新社会人になった息子の国民年金を親が払っていました。それを控除として申告し忘れたままになっていたことを知り、今から過去にさかのぼって申告できないものかと思い質問させていただきました。
2年前までさかのぼれる、と聞いたことがありますが、会社員の主人の年末調整の方がよいでしょうか?私は2つのパートを掛け持ちしていて、毎年確定申告しています。収入はもちろん主人の方が多いのですが、所得の多い方で申告する方が税金が得になりますよね。ただ、会社を通すのは面倒でしょうか?年明けの私の確定申告で申告する方が楽でしょうか?
また、さかのぼって申告することができるとすれば、手続きはどのようにすればよいでしょうか?
税理士の回答

過去において未払であった社会保険料を支払った場合、支払った年分の確定申告又は年末調整において控除をしますので、過去にさかのぼって申告をすることはできません。
あと、どちらで申告されるかはご指摘のとおり所得の高い方(税率が高い方)になります。
ご回答ありがとうございます。
過去の未払いの国民年金を支払ったのではなく、過去に払い済みの国民年金を
控除申告し忘れていたので、還付申告がまだできるのかな、と思い相談させていただいたものです。
今後はうっかりしないよう注意したいと思います。
本投稿は、2019年11月02日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。