株取引で譲渡益、配当所得の確定申告不要のケースについて教えてください
株の譲渡益と配当以外に所得がない主婦のケースで確定申告不要の範囲内で株取引をしたいと思っています。
1:特定口座源泉徴収なしで取引の場合
配当所得は源泉徴収済み(20.315%)となっています。
a) この場合、配当は幾らになっても譲渡益だけ38万円以下になるようにコントロールしたら確定申告は不要との理解で良いのでしょうか?
b) 住民税も考えると33万円以下にすべきですか?
2:特定口座源泉徴収ありで取引の場合。
c) 譲渡益が38万円を超えなかった場合、一旦徴収された税金は確定申告したら全額戻ってくるとの理解で良いですか?
d) また、確定申告する場合、配当は源泉徴収のままにして置いたら譲渡益との合算をする必要はないとの理解で良いですか?
確定申告をして所得が38万円以上になることを避けたいので確認です。
譲渡益を上手くコントロールできるか心配なので2のc)とd)が私の理解で正しいのであれば来年からは特定口座の源泉徴収ありにして取引したほうが無難かと思っての質問です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
a)そのとおりです
b)住民税の基礎控除額は33万円、非課税は35万円という所が多いですが、確かなことはお住まいの自治体に確認されたほうが良いです。
c)所得税は全額戻ってきますが、住民税は基礎控除額が違います。
d)特定口座(源泉徴収あり)内の利益を確定申告する場合、口座ごと、かつ、売却益、配当等ごとに確定申告するかどうかを選択することができます(ただし、その口座内の1回の売却ごと、1回に支払いを受ける配当等ごとに、確定申告するかどうかを選択することはできません)。
早速返信ありがとうございます。
e) 自治体のWebサイトで調べたところ私の住んでいる自治体では非課税限度額は35万円であることが確認できました。
従って特定口座源泉徴収なしで取引する場合、35万円以下であれば所得税も住民税もゼロで申告不要と理解しました。
f) 令和2年からの税制改正(2020年1月1日から12月31日までの所得)
非課税限度額を調べている過程で令和2年より税制が変わることに気が付きました。
令和2年からは、所得税基礎控除は38万円から48万円に、住民税基礎控除は33万円から43万円に、非課税限度額は35万円から45万円に変更になるとの理解で正しいでしょうか?
この場合、令和2年は譲渡益を45万円以下に調整できれば申告不要との理解で良いのでしょうか?
私の自治体のWebサイトではまだ税制改正の説明がないので、非課税限度額については後日もう一度確認必要とは思っています。
よろしくお願いいたします。

中島吉央
住民税も所得税同様に、10万円引き上げられています。ですから、そのとおりということになります。
外部リンク先 伊丹市HP「市県民税に係る主な税制改正について」
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/ZAISEIKIBAN/SHIMINZEI/shikenminzei/1393325834477.html
ご確認ありがとうございます。理解いたしました。
ご回答頂いた内容をベースに今後の投資をしていきたいと思います。
本投稿は、2019年11月03日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。