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確定申告時の収入の証明の仕方

私は専業主婦なのですが、今年クラウドソージングで得た収入が50万円になりそうなので、確定申告をしようと思います。昨年は25万円だったので確定申告はしていません。

クラウドソージング内ではペンネームを使用し住所も都道府県までしか登録していません。
この場合どのようにその仕事をしたのが私だと証明すれば良いのでしょうか。何か証明書がないと確定申告は通りませんか?

簡易帳簿のみで良いとどこかで見かけましたが、そしたら皆適当な数字を書いて不正ができてしまうと思うのですが…。

回答お待ちしています。

税理士の回答

 そのクラウドソーシングで得た収入というのは、いわゆる報酬で雑所得に該当するものであれば、確定申告のときには証明する必要はありません。
 後日、税務調査等があった場合に、用意できる資料とその旨(ペンネーム等)を説明すれば、問題ありません。

外部リンク先 国税庁hp「申告書に添付・提示する書類」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/04/4_01.htm

回答ありがとうございます。

税務調査があった場合、クラウドソージングに私名義の口座を登録しているのですが、その口座登録ページを見せたり、通帳記帳を見せたりするのも有効でしょうか?

 現物を見ていないので絶対とは言い切れませんが、有効だと思われます。

ありがとうございます。

すみません、最後にしますのでもう1つだけよろしいでしょうか。
今年50万円の収入を得ることができたので、来年度から開業届を出して青色申告にしようか考えています。
年収70万円を目標にするつもりですが、事業所得として認めて貰えるのでしょうか?
その場合、どのような証明が必要でしょうか?

 事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいうものと解されます(最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決・民集35巻3号672頁参照)。
 
 質問者さんが上記に該当するかどうかは、私は、質問者さんの事業について詳細がわかっていないので答えられません。
 
 ただし、事業所得と雑所得のいずれに該当するかで争わた横浜地裁平成28年2月3日判決(税資266号-13(順号12791)等のいくつかの事例のほとんどは、事業所得だといって、そのマイナスを給与所得と損益通算していることから争いが生じました(雑所得のマイナスは他の所得と損益通算できないから)。
 
 質問者さんの場合、青色申告により青色申告特別控除を利用することになるのですが、他に給与所得などの所得があって、事業所得のマイナスと損益通算をする考えがあるわけではないですよね?だとすると、税務署もそんなに厳しいアタリはしてこないんじゃないかなと個人的には思います。まぁ、最終的には調査が入ったら、そのときに判断されるということになります(調査が入る確率は低いと思いますが)。

外部リンク先 国税庁HP「横浜地裁平成28年2月3日判決(税資266号-13(順号12791))」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2016/pdf/12791.pdf

わかりやすく回答してくださり、とても助かりました!ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月03日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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