確定申告について
わたしは、三月末に大学を辞めて資格の勉強をしているものです。
今年の1月〜3月までは、大学時代にアルバイトをしていた所から12万円ほどの給与をいただきました。(源泉徴収あり)
そして、今年の7月〜8月にかけてメールレディで17万円ほどを稼ぎました。
今私は親の扶養に入っているのですが、この場合は確定申告はどうなるのでしょうか?
メールレディの場合は、源泉徴収はないので通帳の入金コピーが証明になるのでしょうか?
また、この場合は所得税は申告しないで住民税のみ役所に申告すれば良いのですか?
色々調べてみたのですが、複雑な状態なので質問させて頂きます。
税理士の回答

小松秀行
1月から3月までの分の12万円と7月から8月までの17万円をもって確定申告されると所得税の還付金が見込まれます。扶養の関係ですが、給与が65万円未満ですので、合計所得金額が38万を明らかに超えませんので、問題ありません。メールレディについてですが、通帳しかないのであれば、通帳だけで大丈夫です。最後の質問ですが、税務署に確定申告すれば、住民税の申告はいりません。
ご返答ありがとうございます。
所得税の還付金といいますと、今後一部のお金が戻ってくる可能性があるということであっていますか?
また、来年度の4月までに更にメールレディである程度稼ぎたいのですがどの程度まででしたら扶養を超えることなく稼ぐことができるのでしょうか。
また、来年度の4月から一般企業に就職予定なのですがその場合就職先に副業のことは伝えるべきなのでしょうか?
それとも何も伝えずに、自分で確定申告しにいく(来年度の1-3月ぶん)べきなのでしょうか?
長文失礼致しました。

小松秀行
12月末で103万円以内であれば、大丈夫です。副業については、副業禁止の企業様がありますので、申し訳ありませんが、ご自身の判断でお願いします。来年も副業し、会社勤めになれば、再来年、確定申告が必要になると思いますが、この場合、再来年から住民税が会社で天引きされますし、前年度の収入が会社にわかりますので、どうお答えしたらいいか悩みます。
本投稿は、2019年11月04日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。