不動産所得の確定申告について
はじめまして。
昨年父親が他界し、父が所有してたアパートを相続しました。
去年も確定申告を行いましたが、税金もかなりするんだなと思い、皆様の知恵を探しております。
来年も確定申告を行いますが、下記質問です。
1.青色申告と白色申告のどちらで申告すべきか
2.減価償却費は計上出来るのでしょうか
※アパートは元々祖父が所有しておりました。
築年数も30年程で、祖父の確定申告書には減価償却費は計上されてませんでした。
3.青色申告の場合、帳簿が必要と聞きましたが、素人が今から作成は難しいでしょうか?
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
税理士の回答

1.今年分の確定申告を青色申告でするためには、今年の3/15迄に青色申告承認申請書を税務署に提出していることが必要です。その申請がされていれば青色申告が可能ですが、されていないときは今年の分も白色申告になります。
2.相続で取得した資産は被相続人の取得費を引き継ぎます。ご相談の文面からはお祖父様から代々相続されたもので、今までの確定申告でも減価償却の明細がないようですので、減価償却費の計上は困難かと思います。
3.5棟10室以上の事業的規模があって65万円の青色申告特別控除を適用する場合には、複式簿記の記帳が必要になりますが、そうでない場合には簡易な帳簿の作成でも大丈夫です。
決して難しいものではありませんが、不安な場合には専門家(税理士)に依頼するのが宜しいと思います。
本投稿は、2019年11月04日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。