不動産所得の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 不動産所得の確定申告について

不動産所得の確定申告について

はじめまして。
昨年父親が他界し、父が所有してたアパートを相続しました。
去年も確定申告を行いましたが、税金もかなりするんだなと思い、皆様の知恵を探しております。
来年も確定申告を行いますが、下記質問です。

1.青色申告と白色申告のどちらで申告すべきか

2.減価償却費は計上出来るのでしょうか
※アパートは元々祖父が所有しておりました。
築年数も30年程で、祖父の確定申告書には減価償却費は計上されてませんでした。

3.青色申告の場合、帳簿が必要と聞きましたが、素人が今から作成は難しいでしょうか?

お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

税理士の回答

1.今年分の確定申告を青色申告でするためには、今年の3/15迄に青色申告承認申請書を税務署に提出していることが必要です。その申請がされていれば青色申告が可能ですが、されていないときは今年の分も白色申告になります。

2.相続で取得した資産は被相続人の取得費を引き継ぎます。ご相談の文面からはお祖父様から代々相続されたもので、今までの確定申告でも減価償却の明細がないようですので、減価償却費の計上は困難かと思います。

3.5棟10室以上の事業的規模があって65万円の青色申告特別控除を適用する場合には、複式簿記の記帳が必要になりますが、そうでない場合には簡易な帳簿の作成でも大丈夫です。
決して難しいものではありませんが、不安な場合には専門家(税理士)に依頼するのが宜しいと思います。

本投稿は、2019年11月04日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,576
直近30日 相談数
720
直近30日 税理士回答数
1,460