国保に加入中。12月から扶養に入る場合の生保控除提出先について
2019年4月中旬に6年務めた会社を辞めました。
その後、2019年9月まで夫の扶養に入り、
2019年9月〜12月初旬まで失業保険受給のため、国民年金・健康保険に加入。
12月からまた夫の扶養に加入します。
その場合、私自身の生命保険控除は確定申告でしょうか?
夫の会社に提出でしょうか?
また医療費が50万円超になり
夫の収入が720万円
私が1月〜4月まで115万円
その場合はどちらで申請した方が控除を多くしてもらえますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

生命保険料控除は、奥様が契約者で保険料負担者ならば、奥様の確定申告で控除いたします。
医療費控除は、収入が高い(税率が高い)かたから控除するのが鉄則になります。従いまして、ご主人です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月06日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。