妻名義の売上(源泉徴収あり)の夫名義での確定申告について
妻名義で源泉徴収もされる収入(給与ではありません)が100万円以上あります。妻名義の銀行口座に入金されます。
こちらは、在宅ワークを行うサイトが妻名義のアカウントであり、これまで夫婦で運用(主に妻)しています。
しかし、事情があり妻は仕事自体に関与しないようにして、夫名義での申告にしたいと考えています。
そこで、以下のような形ですすめてはどうかと考えています。
・当事者間でアカウント譲渡を行う(サイト規約上の問題はさておき…)
・夫が自分の責任で仕事をする
・源泉徴収される分はあきらめる(夫が別途納税する)
これであれば、夫名義で確定申告をしても問題ないと思うのですが、以下のような疑問があります。
・妻名義で源泉徴収されているのに妻は源泉徴収を確定申告で記載しないのが不自然だと思われないか?
・妻の無申告を疑われないか?
そこで、妻と夫それぞれの確定申告書の備考欄に、事情説明を記載して税務署側に疑念を持たれないようしようと考えています。
疑問、またそれに対する対策ともに問題がないかご教授頂けましたら幸いです。
税理士の回答
妻名義で源泉徴収もされる収入(給与ではありません)が100万円以上あります。妻名義の銀行口座に入金されます。
こちらは、在宅ワークを行うサイトが妻名義のアカウントであり、これまで夫婦で運用(主に妻)しています。
しかし、事情があり妻は仕事自体に関与しないようにして、夫名義での申告にしたいと考えています。
そこで、以下のような形ですすめてはどうかと考えています。
・当事者間でアカウント譲渡を行う(サイト規約上の問題はさておき…)
・夫が自分の責任で仕事をする
・源泉徴収される分はあきらめる(夫が別途納税する)
これであれば、夫名義で確定申告をしても問題ないと思うのですが、以下のような疑問があります。
・妻名義で源泉徴収されているのに妻は源泉徴収を確定申告で記載しないのが不自然だと思われないか?
源泉徴収される報酬を支払う側は「法定調書」という書類を年始に税務署に提出し、これによって税務署は奥様の収入金額と源泉徴収金額を把握しています。
ですので、ご質問のとおり確定申告に記載がない場合不自然な状態になると思います。
・妻の無申告を疑われないか?
上記回答のとおり、無申告を疑われる可能性が高いです。
奥様の確定申告された情報と、報酬支払者から提出された法定調書のの情報の齟齬があると後で税務署から連絡がきます。
そこで、妻と夫それぞれの確定申告書の備考欄に、事情説明を記載して税務署側に疑念を持たれないようしようと考えています。
疑問、またそれに対する対策ともに問題がないかご教授頂けましたら幸いです。
アカウントを譲渡して旦那様が実質的に仕事をしているという点ですが、確かに税務署は実態を優先する考え方(実質所得者課税の原則といいます。)があり、ご質問内容からすれば旦那様が事業主として確定申告することに無理はないように思います。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm
ただし、税務調査等のリスクが増すため、可能であればご本人名義のアカウント、銀行口座を利用されることをおすすめします。
本投稿は、2019年11月06日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。