アパート経営 扶養されている妻が実家を売却した場合
母がアパートを経営し、去年まで私(母と同居・障害者控除)と妻(別世帯)は収入がないため二人とも母の扶養になっていました。
ちなみにアパートは8世帯で赤字が多く白色申告です。
去年まではパソコンで確定申告を私が代理で行い、疑問点もなく無事終えています。
しかし本年度より、妻が住んでいた妻の実家を2800万円で売却。妻と私は母のアパートの一室に住み、二人と別世帯のまま母の扶養になっています。
この場合、2800万円を母の確定申告上で扶養家族の収入として記載するのでしょうか?その場合、母の確定申告は大幅の黒字となってしまいます。
それとも妻の扶養を外して妻個人で確定申告するべきなのでしょうか?
税理士の回答

売却した物件が奥様の所有であった場合には、売却代金(2800万円)は奥様の収入になり、奥様が譲渡所得の確定申告をする必要があります。
お母様の収入にはなりません。
そして、奥様の譲渡所得の金額が38万円を越える場合には、お母様の扶養親族には該当しなくなりますので、今年に関してはお母様の扶養からはずれる事になります。
本投稿は、2019年11月07日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。