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一時所得となるポイントを得るために使った支出について

はじめまして。
Tポイントや、楽天ポイントなどで
商品購入などで得られるポイントについての質問です。

自分なりに色々調べまして、
ポイントが一時所得となることや、
事業に使うものを購入した場合に得たポイントは
事業付随収入になるなど、
色々な見解があることがわかりました。

そのなかで、どうしてもわからなかったことがありましたので
ご質問させていただきます。


ポイントが今はほとんどが一時所得となり、
50万以下は課税対象とならないということが多分一番有効な見解なのかなと思いましたが、

例えば、
100万円の一時所得で申告する際、
得た一時所得から、一時所得を得るために使用した金額と控除額となる50万を引いた額
が最終的に課税対象となると思うのですが

例えば、
クレジットカードなどで1万円の商品を購入して1000ポイント得たとしたら、
一時所得を得るために1万円を使用した、と考えられるのでしょうか?

他に、ポイントサイトなどで
1000円の商品をお試しで1100ポイントプレゼント!などというキャンペーンで1100ポイント得た場合、
一時所得を得るために1000円使用した、と考えられるのでしょうか?

ややこしくなってしまい申し訳ありませんが、
専門家のかたの意見を頂戴出来ますと幸いです。

ご回答のほど、何卒宜しくお願いいたします。

税理士の回答

1000円の商品をお試しで1100ポイントプレゼント!などというキャンペーンで1100ポイント得た場合、
一時所得を得るために1000円使用した、と考えられるのでしょうか?

結論としては、上記例の1,000円は一時所得の計算上控除できないと考えられます。
国税庁のタックスアンサーに以下のような記載があります。
「収入を得るために支出した金額とは、その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。」

この意義は、収入を得るためにのみ支出される、いわば原価のような概念だと考えられます。
ポイントを得るにあたって購入したものの代金は、あくまで生活のためや事業のために支出しているものなので、一時所得を得るために直接支出した金額と考えることは難しいと思います。

本投稿は、2019年11月08日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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