非居住者のFX取引利益(日本の会社)の納税先について
お世話になります。類似の質問とそれらの回答をチェックしましたが、本件に関する正確な理解を得たく思いましたので、質問させていただきます。2020年2ー3月に行う確定申告に関わるものです。
2019年の4月まで日本に住んでいましたが、5月からオランダに居住しており、年末まで帰国予定はありません。よって、4月までは日本在住、5月以降は非居住の個人という状況かと思われます。
2019年の1月から現在まで、日本の金融会社でFX取引をしており、その利益の納税先が判然としません。現時点ではこう考えています。
①2019年の1ー4月までの利益は日本に確定申告して納税する。
②その5月から年末までの利益はオランダに納税する。
以上の考えは正しいでしょうか。特に、②は租税条約との兼ね合いもあるとかで(?)よく分かっていません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
非居住者のFX取引は国内源泉所得に該当するとした事例がありますので、参考にしてください。
外部リンク先 国税不服審判所HP「平成31年3月25日裁決(裁事114集)」
http://www.kfs.go.jp/service/JP/114/05/index.html
②の期間の利益について、かりにこの利益が国内源泉所得に該当するとしても、日蘭の租税条約の内容如何によっては、日本ではなくオランダにその課税権が存する可能性があるように思われますが、実際はどうなのでしょうか。見当違いの考えでしたら適宜ご教示ください。
なお、私は税制については基本的に素人ですので、その点を踏まえてご回答いただけますとありがたく存じます。
本投稿は、2019年11月10日 05時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。