家内労働者等の特例を受けられますか?
在宅ワークとして、記事作成や校閲をしています。1社と取引です。
これは、家内労働者として確定申告で特例を受けることができるでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
家内労働者の特例を受ける要件である、「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う」に該当すると思われますので、特例を受けることができると考えます。
本投稿は、2019年11月11日 07時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。