個人年金受給者の年末調整・確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 個人年金受給者の年末調整・確定申告

個人年金受給者の年末調整・確定申告

非正規雇用の職員で、その非正規の業務で収入12万円ほどあり、さらに個人年金による収入が115万円ほどあったとします。

雇用先で年末調整をしてもらえるとしても、年金収入については確定申告が必要になるかと思います。

その際、給与所得に関しては基礎控除等で所得0になるため、配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除については確定申告で使用したほうが税金を抑えることができるという解釈なのですが、合っているでしょうか?もしくはこれは脱税行為になってしまうのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

非正規の給与と個人年金は所得の種類がそれぞれ給与所得、雑所得となります。
雑所得がなければ給与の年末調整で税金の精算は終わりますが、個人年金収入があれば確定申告の必要があります。
確定申告においては、給与所得と雑所得を合計したところで、再度所得控除を差し引いて税金の計算をしますので、年末調整時に配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除を申告してもしなくても確定申告時に控除の計算をすることになり、結果は同じになります。

では年末調整で配偶者控除、生命保険料控除申告書を提出したとして、確定申告ではその源泉徴収票をもとに申告を行う、ということで間違いないでしょうか?

本投稿は、2019年11月11日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,186
直近30日 相談数
655
直近30日 税理士回答数
1,215