個人年金受給者の年末調整・確定申告
非正規雇用の職員で、その非正規の業務で収入12万円ほどあり、さらに個人年金による収入が115万円ほどあったとします。
雇用先で年末調整をしてもらえるとしても、年金収入については確定申告が必要になるかと思います。
その際、給与所得に関しては基礎控除等で所得0になるため、配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除については確定申告で使用したほうが税金を抑えることができるという解釈なのですが、合っているでしょうか?もしくはこれは脱税行為になってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

非正規の給与と個人年金は所得の種類がそれぞれ給与所得、雑所得となります。
雑所得がなければ給与の年末調整で税金の精算は終わりますが、個人年金収入があれば確定申告の必要があります。
確定申告においては、給与所得と雑所得を合計したところで、再度所得控除を差し引いて税金の計算をしますので、年末調整時に配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除を申告してもしなくても確定申告時に控除の計算をすることになり、結果は同じになります。
では年末調整で配偶者控除、生命保険料控除申告書を提出したとして、確定申告ではその源泉徴収票をもとに申告を行う、ということで間違いないでしょうか?

そうですね。
給与の源泉徴収票と個人年金保険の源泉徴収票を持って確定申告をしてください。
本投稿は、2019年11月11日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。