専業主婦の妻が行っているフリマサイトでの衣服売買における確定申告について
まずは現状をお話しさせていただきます。
妻(専業主婦)が複数のフリマアプリを使用し、衣服ならびに生活雑貨の販売をおこなっております。俗にいう、古着転売やせどりなるものです。
それらは本年の5月より行われ、今年度は所得税の基礎控除枠を超える収入を得る予想でおります。それに伴い、私が帳簿管理などを手伝っている次第です。そこで、確定申告の書類作成を行うにあたり、いくつか質問がございます。
・フリマアプリの登録名義が私名義のものがあります。このアカウントでの売り上げは私個人の所得になってしまうでしょうか。調べた限りでは、「実質所得者課税の原則」に当てはまるため、妻の所得になると考えております。もし、私の所得とみなされる場合対処法はあるのでしょうか。
(補足:アカウントによって、出品している商品を分けているため、今後も継続で複数アカウントでの利用を望んでおります)
・上記と多少絡みのある質問となりますが、現在仕入れを私名義のクレジットカードやpaypay等のキャッシュレス決済で行うことが多いのですが、これらも妻名義で引かれるように一元管理することが望ましいのでしょうか?
・今年販売した商品の中には、元々所有していた不用品を売却したものがあり(特に衣類)、これらは生活用動産品として課税対象外としてよいのでしょうか?(ただ、それらが所有物であった証拠がないため、問われると厳しい状況です。)
・家族(親2子2)で遠方へ仕入れに行った際に、その際のガソリン代は消耗品費等で計上できると存じますが、仮に宿泊した際には子供分の宿代は計上できるのでしょうか(私も休みの日限定で手伝うため、この際は私の分は計上できると考えております。)
・棚卸資産の整理に伴って、不良在庫(売れ残り)をリサイクルショップへの買取依頼を予定しております。この場合、「仕入れ額」ー「買取金額」として
差額を損もしくは売り上げとして計上できるのでしょうか?
以上、取り留めのない、見にくい文章となってしまい大変申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

菅野信夫
私が税法を解釈した範囲内で、個人的な見解としてお答え致します。
一つ目のお尋ねのフリマアプリの登録名義についてですが、投稿者さん自身の登録名義のフリマアプリは、出店商品の仕入れを奥様が手がけており、仕入代金も奥様の資金から出ており、その販売商品に係る収益は、奥様が享受しているという、いわゆる「実質所得者課税の原則」に該当している事実が明らかであれば、奥様の所得だと判断されます(法12)。
投稿者さんの所得ではないことを主張するためにも、フリマ商品の仕入れ資料、仕入れ資金の預金通帳または現金出納帳を確実に記帳、保管し、奥様が営業の主体であることを明確にしておく必要があります。
二つ目のお尋ねの投稿者さん名義のクレジットカードやpaypay等のキャッシュレス決済ですが、早い段階で奥様の名義にすることが、所得の帰属についての誤解を招かないために重要なことだと判断されます。
現状の投稿者さんの名義のクレジットカード等につきましては、投稿者さんと奥様の間の現金精算を確実に行い、現金出納帳との整合性を明確にしておく必要があります。
三つ目のお尋ねの生活用動産についてですが、元々個人使用を前提とした生活用動産であれば非課税となり、収入にはなりません(法9①九)。
四つ目のお尋ねのガソリン代、宿泊代ですが、事業関連性で判断いただければ、宜しいかと思います。家族で遠方に仕入れに行った際の車のガソリン代も、旅行日程等合理的な基準で判断して、適正なガソリン代を算出し、必要経費とすべきと判断されます。
投稿者さんの宿泊費は、事業関連性があると判断されますので、必要経費となりますが、お子様の宿泊費は、事業関連性がないため認められません。
五つ目の不良在庫のリサイクルショップへの買取ですが、差額計上の合理的な根拠もないため、仕入れ額と買取金額とをそれぞれ全額、収入、費用に計上すべきと判断されます。以上です。
ご返信いただき、誠にありがとうございます。
私の理解が足りず、大変申し訳ないのですが追加でご質問させていただいてもよろしいでしょうか。
一つ目のお尋ねのフリマアプリの登録名義についてですが、投稿者さん自身の登録名義のフリマアプリは、出店商品の仕入れを奥様が手がけており、仕入代金も奥様の資金から出ており、その販売商品に係る収益は、奥様が享受しているという、いわゆる「実質所得者課税の原則」に該当している事実が明らかであれば、奥様の所得だと判断されます(法12)。
投稿者さんの所得ではないことを主張するためにも、フリマ商品の仕入れ資料、仕入れ資金の預金通帳または現金出納帳を確実に記帳、保管し、奥様が営業の主体であることを明確にしておく必要があります。
二つ目のお尋ねの投稿者さん名義のクレジットカードやpaypay等のキャッシュレス決済ですが、早い段階で奥様の名義にすることが、所得の帰属についての誤解を招かないために重要なことだと判断されます。
→認識不足で白色申告であれば、現金出納帳は必要ないと思い、つけておりませんでした。仕入れはクレジットでの支払いが主であり、その引き落とし先は私名義の通帳となります。この場合、妻の売り上げが入金される口座から私宛の口座に仕入れ代金を振り込むといった内容を台帳に明記すればよいだけでしょうか?また、売り上げに関してですが、私名義の通帳に入金になった売り上げも同様に、妻名義の口座に振り込んだ旨を記載すれば出納帳としては満足な機能を果たすのでしょうか?
・フリマ商品の仕入れ資料とはレシートとエクセルで内訳を記載した台帳を作っておりますが、それらで十分でしょうか?
・元々、クレジットで支払いを始めたため、妻の資金といったところがありません。その場合、最初の仕入れ分はどういった書き方をすればよいのでしょうか?
三つ目のお尋ねの生活用動産についてですが、元々個人使用を前提とした生活用動産であれば非課税となり、収入にはなりません(法9①九)。
→今回、売却した生活用動産はそれらがもともと所持していたものであったという証拠がないのですが、証拠は必要なのでしょうか?元々は不用品処分をきっかけに転売をスタートしたので、これを含むか含めないかでかなり、所得が変動しそうです。(20-30万程度)
五つ目の不良在庫のリサイクルショップへの買取ですが、差額計上の合理的な根拠もないため、仕入れ額と買取金額とをそれぞれ全額、収入、費用に計上すべきと判断されます。以上です。
→リサイクルショップへ買取をお願いした場合においても他の商品と同様に、【費用】500円仕入れ→【収入】30円としてよいということでよろしいでしょうか?
上記、すべてを含めこれらをすべてきちんと行えば、妻の所得として今年度から申告してよろしいでしょうか?
かなり、認識が甘く私名義での出品物は私の所得としたほうが良い気がしてきました(みなし公務員のため、副業が禁止されており、その場合はピンチです(-_-;))
以上、大変読みづらい文章となってしまいましたが再度ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

菅野信夫
私が税法を解釈した範囲内で、個人的な見解としてお答え致します。
重ねての回答になりますが、所得の帰属について誤解を招かないためにも、更には、投稿者様と奥様の複雑な入出金を、分りやすくするためにも、クレジットカードの利用を含む入出金口座を奥様に一本化するのが望ましいと判断されます。
ただし、現状の変更に時間が掛かるようであれば、事業主を明確にしておく観点で、奥様(個人事業主)との仕入れ,売上げの際に投稿者様からの仮受けの発生または減少である処理を行い、仕入・売上台帳及び現金出納帳に仮受けと明記することで、対応できると判断されます。
この場合も、仮受けの発生、減少を裏付けるために、投稿者様のクレジットカードの利用履歴や預金口座履歴を確実に保存しておくことが、重要となってまいります。
フリマ商品の仕入れ資料は、ご提案のレシートとエクセルによる内訳台帳で、仕入日、仕入先、仕入品名、仕入金額などを記帳すれば充分と判断されます。
事業開始時の仕入れ時のクレジット支払については、前述した仮受けでの経理で対応できます。
生活用動産について事業収入と見做されないかというお尋ねですが、もともと家族が使用することとして買い揃えた、または、使用した品だと思われますので、品名、価格など思い出せる範囲で一覧表を作成、保管すれば、生活用動産として非課税となります。ただし、1個又は1組の価格が30万円を超える貴石、半貴石、真珠等や書画、こっとう等は、除かれ課税されます(令25)。
くれぐれも、転売を目的に買い求めたものは、収入に該当しますので、ご注意ください。
リサイクルショップの買取についても、一般的な客への販売と同様の取り扱いとなりますので、投稿者様記載のとおりの費用、収入となります。
ご不安の収入の帰属ですが、フリマを企画、運営なさっている方が奥様で、その収益及び対価が奥様に帰属する事実が認められるのであれば、奥様の所得と判断されます。以上です。
再度ご返答いただきましてありがとうございます。
疑問点が概ね解消できました。
作業を進め、不明点が出て来た際には、またご質問させていただくかもしれません。(ー ー;)
この度はありがとうございました。
本投稿は、2019年11月12日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。