生活用動産かそうじゃないか。
流行りの物を海外から安く仕入れ、転売をして月に約10万円の純利益があった場合、これは生活用動産の販売とみなされるのかそうじゃないのかを専門家の方にお聞きしたいです。
税理士の回答

いわゆる生活用動産の譲渡が非課税とされるものは、
所得税法9条一項9号
自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
であり、
政令で、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものを除いています。
海外から転売するために仕入れたものは、自己又は配偶者その他の親族が生活に使うためのものでありませんので、ココには含まれません。
長谷川様
返答ありがとうございます。
ということは、純利益が20万を超えるものは雑所得として確定申告をし、それ以下の場合でも純利益が1円でも出た場合は、住民税の申告が必要との認識でよろしいでしょうか?

事業としての規模でないなら、全体として雑所得ですから、利益が20万円を超えるものを抽出せず、取引全体を申告してください。
20万円とは、給与又は400万円以下の年金所得者で他の所得が20万円以下のときを考えているようですが、申告義務の大前提として、計算してみたら、所得税が算出されることが条件です。
他に所得がなければ、基礎控除以下である38万円以下ならば、所得税は申告要りません。
住民税は申告してください。

生活用動産の非課税には該当しませんが、土地建物以外の資産の譲渡になりますので、譲渡所得(総合課税)で考えることになるのではと思います。
その場合、譲渡益から特別控除50万円(譲渡益を限度)を控除できますので、相談者様の場合には、現状においては譲渡所得は発生していないように考えます。
以下国税庁サイトをご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm

質問者は、継続的な取引を想定しているのでしょうか。
藤田章先生にご見解を伺いたいと思います。
この所得は、譲渡所得とお考えですか?
転売をして月に約10万円の純利益があった場合
とあるので、私としては、ある程度、継続しての取引と判断し、譲渡所得ではなく雑所得と考えました。
雑所得なら、取得費及び譲渡費用より若干広い必要経費の概念ですが、反面、特別控除はないので、質問者にとっては重要な問題かと思います。

長谷川先生、ご指摘ありがとうございます。指摘内容はその通りですね。
相当の期間に渡り、継続的に譲渡している場合の所得は、事業所得又は雑所得に該当すると考えます。
相談者様の質問内容は、単発の取引で10万円の利益を獲得したときの相談と受け止めましたが、相当の期間、継続的に取引を行っている(又は今後行う)とのことであれば、長谷川先生のご見解の通りだと思いますので、あとは相談者様の実態判断だと思います。
藤田様
長谷川様
こんにちは。ご返答ありがとうございます。
今後継続するつもりはなく、輸入した商品を売り切ったらやめるつもりです。
全て売り切れた場合、経費などを差し引いた場合の純利益は、15万円くらいになる予定です。
以上のような場合の所得だと、譲渡所得に該当するということでよろしいでしょうか?

細かい事実関係を、このネットで確認するのは困難だと思いますので、上記の点を踏まえて相談者様の方でご判断頂ければと思います。
なお今後継続するつもりはなくても、そもそも相談者様が他でも転売等の所得を得ていた場合は、輸入取引が今回限りであったとしても雑所得に該当する可能性が高く、たとえばサラリーマンが、レアモノをネットで見つけ、たまたま今回転売したような場合は譲渡所得に該当するものと考えます。
なお、古い書籍ですが、国税庁のサイトに以下参考になる論文がありましたので以下載せておきます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/10/90/ronsou.pdf
本投稿は、2019年11月12日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。