扶養控除を受けた確定申告の扶養を外すことは可能でしょうか?
特老に義母が入っています。その費用(約4万円)や病院代、生活費として、毎月義父母に10万円仕送りをしています。今年の確定申告前に町の無料税務相談で相談したところ、扶養に入れることができると言われたので、扶養に入れて病院代を医療費控除し確定申告しました。それまで、義母は、義父の扶養に入っており、区役所からどちらの扶養にしますかという旨の問い合わせが来たので、私として回答しました。すると、この度、介護保険負担額認定通知書にて低所得要件を満たさないため承認しないという旨の書類が送られて来て、8月から特老の費用が8万円になるとのことです。これでは、減税より負担額が大きくなってしまいます。そこで質問なのですが、
①今から扶養を外す修正申告をすることができますか?
②扶養を外しても、医療費などは私が負担しているので、医療費控除だけは含めることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
いったん確定申告書を出しているなら、出し直しはできないようです。
「タックスアンサー No.1181」を読むか、税務署に電話相談して確認してください。
「低所得要件」のほうは、この扶養控除申告書の件と関係ないかもしれません。入所している特養と相談してみてください。
お忙しい所回答いただきありがとうございます。タックスアンサー1181を読みましたが、理解できません。勘違いで間違った確定申告を修正することは、一般的にできないのでしょうか?扶養家族に入れる外すは一般的ではないという判断なのでしょうか?

安島秀樹
税務署に電話相談をすると確認できると思います。
負担額認定通知書のほうは、役所に電話して、どこが原因なのか確かめることをお勧めします。申請するときに仕送り額を記入すると思うのですが、そこが原因のようにも思いました。
本投稿は、2019年11月16日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。