税理士ドットコム - [確定申告]在宅フリーランスのカフェ代について - 可能です。ただし、出金伝票に状況を細かく記載し...
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在宅フリーランスのカフェ代について

ノマドでカフェをよく利用しています。

急いでいるとレシートをもらい忘れてしまうことが多いのですが、その場合経費に計上することは可能ですか。

可能ならば、出金伝票を使いそれを証拠として残そうと思っています。

よろしくおねがいします。

税理士の回答

可能です。
ただし、出金伝票に状況を細かく記載してください。

出金伝票を使って経費に計上できるケースとしては次のような場合です。
電車代、バス代などの交通費
結婚祝いや香典などの慶弔費
自動販売機のジュース代
領収書をなくしたとき
接待交際費の割り勘費用

ですので、どのような状況でカフェを利用したか、相手がいたかなど細かく記載してください。

本投稿は、2019年11月17日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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