会社員が農家兼業する場合の申告方法を教えてください。
農家の長男(50歳年収600万で嫁49歳と子供18歳が扶養)ですが会社員です。
父と母で農家をしており年800万円の売り上げを青色申告でしています。農作業は家族で手伝っていました。先日、父が亡くなりましたが農家は続けて行きます。
これからは、私が会社員の給与所得と農家の事業所得を一緒にして青色申告するのが良いのか、嫁が私の扶養家族から抜けて父の跡を継いで、嫁と母で農家の事業申告を続けてやっていくのが良いのか、悩んでいます。
税制上にお得になる方法をお知らせください。宜しくお願い致します。
税理士の回答

税務上の損得という面は確かに考えるべきですが、まずは実質所得者が誰であるかを判断していただきたいと思います。
参考に実質所得者の判定に当たっての所得税基本通達を添付します。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm
この12-3.12-4をご覧ください。
なお、質問者が事業主となる場合は、奥さんのお母さんを青色事業専従者とすれば税負担は軽くなるものと思われます。
本投稿は、2019年11月18日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。