確定申告時の雑所得
サラリーマンで年末調整していれば 20 万以下の雑所得は確定申告不要なのは理解しています。またもし確定申告する場合は 20 万円以下の雑所得も申告しなければならないものも理解しています。
そこで質問ですが、今年度の株式の特定口座の損益通算を行いたいため、確定申告を行いたいです。この場合、この 20 万円以外の雑所得以外は給与所得のみとすると、この20万円は課税対象になってしまうのでしょうか? あるいは申告は必要だが、確定申告しても20万円以下だから非課税になるのでしょうか?
もし課税対象になってしまうのであれば、株式の損益通算で還付される金額と 20 万円に課税される額を比較して、確定申告するかどうか判断する、ということになるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
確定申告を行う場合にも、20万円以下の所得も申告します。
外部リンク先 国税庁HP「確定申告を要しない場合の意義」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
確定申告を行うことで20万円以下の雑所得にも課税されてしまうということですよね?
ですので確定申告を行うことによるメリット(損益通算)と上記課税額を天秤にかけて、確定申告を行うかどうか決めるのが得策という理解で正しいでしょうか?(サラリーマンで年末調整を行っているという前提です)

中島吉央
特定口座(源泉あり)であれば、申告不要を選択できますので、そういうことになります。
本投稿は、2019年11月18日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。