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会社員で副業をした場合の確定申告

開業届け提出済みで個人事業主の状態で会社員をしていますが、この状態で副業をした場合の申告のとき、事業所得と雑所得のどちらに当てはまるのでしょうか?
また、他に注意するべき事項はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.開業届を提出されていれば、事業所得になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告(あるいは住民税申告)の時に副業の住民税の納付を普通徴収で選択できます。本業の会社が副業禁止であれば、副業の情報が会社の方に漏れません。申告の時は、住民税の納付について留意されて下さい。

回答ありがとうございます。
追加で質問をしたいのですが、
1,逆に開業届を出していない状態だと雑所得になるのでしょうか?
2,今後、会社員からフリーランスになる場合もあるのですが、廃業届を出した方がいいのでしょうか?廃業届を出さないことで起こるデメリットはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

1.開業届を提出していなければ、雑所得になると思います。
2.相談者様が今後、個人での事業をされないのであれば、廃業届をだされてよいと思います。しかし、将来また個人での事業をされる予定があれば、廃業届を出さなくても良いと思います。出さないで起こるデメリットはないと思います。

丁寧に説明して頂きありがとうございます。
少し気になったのですが、会社員で副業をする場合について、
開業届を出していた場合のメリットは青色申告ができるということでしょうか?
それ以外であれば、開業届を出して事業所得扱いだとしても、そうではなく雑所得扱いだとしても、何か差があるのでしょうか?

事業所得には、雑所得にはない以下のような有利な制度があります。
1.給与所得等との損益通算
2.青色申告特別控除
3.青色事業専従者給与
4.純損失の繰り越しと繰り戻し
5.30万円未満の少額減価償却資産の特例
従いまして、所得が大きくなれば、より大きな節税もできることになります。

詳しい説明をして頂きありがとうございます!
これだけ見ると、会社員でも個人事業主になっておくことが有利にみえますが、
それらの恩恵を受けるための手続きや、恩恵を十分に受けるための事業所得が必要になるってことがある意味デメリットになりうるのかもしれないですね。

最後に質問したいのですが、
個人事業主で会社員のときに、給与所得以外(事業所得)が20万以下の場合は確定申告の必要はないのでしょうか?
また今後、個人事業主のまま会社員をしていく上で、事業所得が20万以下の場合が続く限り、確定申告の必要はないのでしょうか?
*ちなみに、個人事業主とは開業届を提出済みの者であってますよね?
よろしくお願いします。

1.白色申告であれば、副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、青色申告であれば、20万円ルールに関係なく申告をする必要があると思います。
2.白色申告であれば、20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になると思います。
3.個人事業主は、開業届を提出している者になります。

回答ありがとうございます。
自分は白色で申告の必要はなさそうで安心しました。
たくさんの質問に答えて頂きありがとうございます!

すみません。また質問したいのですが、
個人事業主で会社員の場合、副業の事業収入24万、経費6万で事業所得が18万なので確定申告の必要はないと思いますが、これについて税務調査がくることはあるのでしょうか?
これが個人事業主ではなく、雑所得であれば調査の可能性が低くなるなどあるのでしょうか?
また、個人事業主になると税務調査を受けやすくなるのかどうかを教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

個人の事業所得で、金額が少額な申告について税務調査がくることはまずないと思います。それが雑所得でも同じだと思います。

回答ありがとうございます!とても助かりました!

追加で質問で申し訳ないのですが、
「個人の事業所得で、金額が少額な申告について税務調査がくることはまずないと思います。それが雑所得でも同じだと思います。」これについては確定申告をしている、していないに関わらず一緒なのでしょうか?
少額なので申告の必要はないですが…

確定申告をしている、してないに関わらず一緒だと思います。正しい申告をしていれば、税務調査のことを心配する必要は何もないと思います。

本投稿は、2019年11月19日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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