税理士ドットコム - [確定申告]土地建物の取得価格の算出方法について - 建物は木造作り、床面積100㎡と仮定して説明します...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 土地建物の取得価格の算出方法について

土地建物の取得価格の算出方法について

平成7年に、同居している義父の自宅とその敷地の半分を売買により取得しました。
契約書には、それぞれの取得価格は記載せず一括で800万円としました。
義父と私との合意で、契約書取り交わし義父の銀行口座へ売買代金を入金しました。

800万円の内訳の考え方
義父が、建物の売買契約書を紛失し昭和56年建築の建物価格が不明だったため、
当時の県地価調査価格69,500円×214.5㎡÷2=7,453,875円
を土地価格とし残りを建物価格とし、建物の残存価格は考慮していません。


その後、建物の老朽化が酷く取り壊し、平成10年に、土地の持ち分は変えずに、私単独の自宅を建設しました。
この度、この土地建物を売却することになり、土地の取得価格を契約書に記載していないことに気づき質問させて頂きました。

税理士の回答

建物は木造作り、床面積100㎡と仮定して説明します。
国税庁公表の建物の標準的な建築価額表による昭和56年の単価は98,300円なので建築時価格は9,830,000円です。その後の償却費は9,830,000×0.9×償却率0.031×14年=3,839,598円となり、平成7年の建物価格は差額の5,990,402円となり、その2分の1を取得したのであれば2,995,201円です。土地価格は8百万ー建物価格=5,004,799=約5百万円となります。
このほか平成7年の土地と建物の固定資産評価額で按分する方法もあります。

ありがとうございました。
再質問で恐縮ですが、
最初の質問後に不動産取得税通知書(領収書)が見つかりました。
通知書に示されたそれぞれの不動産の価格(評価額)は、
住宅1,246,000円
土地4,916,833円
でした。
この価格をもって按分計算してもよろしいものなのでしょうか?

さらに質問になり、大変だから申し訳ありませんが、
お示しいただいた、算出方法を用いた建物価格と当時の県地価調査価格の按分での算出は可能なものでしょうか?

すみません。
先ほどの内容に誤りがありました。
以下のように訂正させていただきます。
さらに質問になり、大変申し訳ありませんが、
お示しいただいた、算出方法を用いた建物価格と当時の県地価調査価格の按分で算出した場合は何か問題があるのでしょうか?
なお、算出した建物価格と県地価調査価格の合計が、売買価格の800万円を超えています。

不動産の時価の評価方法には複数の方法があり客観的合理的なものであれば税務署にも認められると思います。建物価格と県地価調査価格で按分しても、不動産取得税の評価額(=固定資産税評価額)で按分しても問題ないと思います。

本投稿は、2019年11月20日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,156
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,225