古物商取得者と納税者が違っても良いのかについて
副業で中古品販売を考えているのですが、住民税を自分で納付を選択しても役所のミスで職場に税金の通知がいってしまうのが怖くて他人名義(姉名義)で納税したいと考えています。
古物商の資格も姉に取得してもらえればよいのですが、事情があって姉は取得が難しい状況です。
そのため古物商の免許は自分で取得して、姉の指示で古物取引をしているという形にすれば姉名義で納税することが可能かと思うのですがいかがでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
実質、質問者さんの納税ですので、調査があった場合、お姉さん名義で納税しても無駄です。また、重加算税となっても、おかしくないと思います。
なるほど、やはりおかしな事はしてはいけませんね笑
ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月21日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。