税理士ドットコム - 妻がネット配信を行い夫がマネージメントしている場合の確定申告主について - 質問者が事業主として白色申告すると仮定して、奥...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 妻がネット配信を行い夫がマネージメントしている場合の確定申告主について

妻がネット配信を行い夫がマネージメントしている場合の確定申告主について

妻がネット配信サービスでライブ配信を行って収入を得ています。
2020年1月より、一般企業で働く私(夫)
の扶養に入る予定になっています。
ネット配信で得られる収入は現時点ではまだ少ないですが、このまま順調に増えていくと年間で約200万円程度になると想定しています。

実際に演者として映像に映るのは妻ですが、撮影する映像の企画、衣装選び、メイク、スケジュール管理、機材のメンテナンスなど、実務的なことは夫の私がすべて行なっており、ライブ配信サービスの提供元から得られる収入も私名義の口座に入金されています。

このようなケースでライブ配信を事業と捉えた場合に、所得を得ているのは夫である私で、扶養している妻の所得は無く、扶養内で配偶者控除の対象となると考えて良いのでしょうか。
一般企業に勤めていて得ている収入とは別で、ライブ配信で得ている所得分を夫である私が追加で確定申告すれば良いのでしょうか。

また、映像の企画などを行う際や、他のライブ配信者の方と情報交換を行う際に、食事をしながらミーティングをすることがありますが、会議費や交際費として経費計上することはできるでしょうか。

実態として、利用している配信サービスの仕組上、配信者同士で交流を深めることが視聴ユーザーを増やすためにはとても重要であり、人気の配信者の方から企画のコツなどを聞いて自分の企画を考えたりすることも多いため、ミーティングは頻繁に行なっております。

ご回答いただきたく、よろしくお願いします。

税理士の回答

質問者が事業主として白色申告すると仮定して、奥さんが事業に従事するのであれば、配偶者控除38万円を受けるより事業専従者控除86万円を受ける方が節税になると思います。
また、仕事関係者とのミーティングの際の食事代であれば、会議費又は接待交際費として経費計上して差し支えありません。

本投稿は、2019年11月22日 05時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226