正社員と副業
現在正社員として働いておりますが、副業を検討し、ある企業より業務委託契約の締結前までこぎつけました。ただ副業不可の会社のためバレない対策が必要です。その前提で以下内容についてご教示いただきたく思います。
・副業で税込年間20万円以下なら確定申告しないでいいという認識ですが、それは所得税上の話で住民税上はしないといけないのでしょうか?
・仮に住民税上確定申告が必要な場合、副業の収入を普通徴収にすれば、副業はほぼバレないという認識でいいのでしょうか?
・受領した消費税は今回の場合小職は免税事業者になるので、支払わないでいいと認識してますが、何か届出が必要なのでしょうか?
・そもそも副業するのに個人事業主の開業届が必要なのでしょうか?個人契約ではダメなのでしょうか?
・今回の業務委託による収入は事業所得という認識でいいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要になります。しかし、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告のときに副業の住民税の納付を普通徴収にすることができますので、副業の情報は本業の方に漏れません。
3.免税事業者の場合は、届出は不要であり、受取った消費税は支払う必要はないです。それは収入金額に含めることになります。
4.相談者様が今後、継続的に、反復的に業務委託の仕事をされていくのであれば、開業届を提出されてよいと思います。そうでなければ、提出されなくても良いと思います。
5.業務委託での収入は、開業届を提出していなければ雑所得になると思います。

①住民税は申告してください。
②普通徴収を選択しますとバレる可能性は低いです。
③届出の必要な書類はありません。
④青色申告承認申請書を提出されないのでしたら、開業届を提出する必要はありません。
⑤雑所得に該当すると思います。
副業が事業所得と雑所得のどちらに該当するか端的に言うと、片手間や趣味でやっていて、小遣い稼ぎ程度の収入を得ている場合には、雑所得ということになります。
さらに、事業所得と雑所得を区分するポイントとしましては、次の通りです。
・自己の危険と計算において独立して行う業務か
・営利性と有償性を有しているか
・反復継続して遂行されて営まれているか
・社会的地位が客観的に認められているか
本投稿は、2019年11月22日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。