掛け持ちではなく、1年以内にバイトを変更した場合も確定申告は必要なんでしょうか?
現在、チャットレディをしています。
月3万程度を限度に稼いでいるのですが、新年度になると状況が変わってくるので、チャットレディの収入では厳しいだろうと思い、3月末までにはチャットレディのサイトから退会し、4月以降から新しく接客業などのバイトをする予定です。
ですが、1年で2つ以上の振込先から給金が支払われると確定申告が必要だという記事をネットで読みました。これは、掛け持ちで並行して仕事をしている場合のみに適用されるのでしょうか?それとも、1年以内に振り込まれているのであれば掛け持ちかどうかは関係ないのでしょうか?
税理士の回答

1.給与所得(バイト)と雑所得(チャットレディ)がある場合は、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと確定申告が必要になります。38万円以下であれば、確定申告は不要になります。掛け持ちで仕事をしているか否かは関係ありません。
2.また、確定申告が不要でも合計所得金額が35万円を超えますと、住民税の申告が必要になります。35万円以下であれば不要になります。
本投稿は、2019年11月27日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。