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在宅ワークでほぼ経費かからない場合

お世話になります。

私の状況は以下の通りです。
・9月から開業届を提出し、業務委託でデータ入力を在宅で行っております。

・毎月3~5万稼ぎます。

・社会保険の扶養に入ってます。

・家内労働者の特例に当てはまります。


業務委託として、在宅でデータ入力の仕事を始めた者です。社会保険の扶養からは外れたくないため将来的には月10万以内で稼ぐつもりをしています。(現在は始めて2ヶ月しかたっていないため月4、5万位です)

①今年の確定申告は収入で20万いかない予定なのですが、確定申告は必要ないのですよね?

②来年はもっと稼いで月10万以内を目指そうと思いますが、在宅のデータ入力のため、経費が全くかかりません。(電気代やネット代、家賃は主人が払ってますし、パソコンも既にあるやつを使ってます)
このような場合でも青色申告の65万控除適用になるのでしょうか?

複式簿記をやって65万の控除を受けたいのですが、そもそも業務委託料の入金と生活費として出金する以外何もお金動かないなぁと思っているのですが…。

税務署にも聞いたのですが、青色申告会という会があるから詳しくはそっちで聞いてと言われて悩んでます…。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.開業届といっしょに青色申告承認申請書を提出されていれば、青色申告者になります。その場合には、収入金額に関係なく申告をする必要があります。
2.家内労働者は、必要経費の特例65万円と青色申告特別控除65万円を併用することができます。収入が増えてくれば節税をすることができると思います。

ご回答ありがとうございます!

②についてですが、ほぼ経費かからなくても65万の控除うけれるということなのでしょうか?

先ほど書いた通り、委託料の入金や生活費として使うお金、細かくいえば通帳の利息や税金しか、帳簿つけるのがないような気がするのですが…そういう在宅の方で青色申告やってる方いらっしゃるのかな…?と思いまして。

相談者様の場合は、家内労働者で事業としての開業届を提出され、しかも青色申告者ですので、以下の様に所得金額は計算されます。
収入金額-経費(実際の経費が65万円未満であれば最高65万円まで)-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額

本投稿は、2019年11月28日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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