確定申告の修正(申告)について
修正申告によって、課税所得が減額された場合…
修正前の加算税はどうなりますか?
税理士の回答

修正申告で、課税所得が減額された場合でも、税額控除等の不適用で、結果納税額が過少であった場合は、加算税が課せられます。
課税所得が減額され、当初申告の納税額が過大であった場合は、修正申告ではなく、更正の請求をすることになります。
ありがとうございます。更生の請求でも、加算税は変わりませんか?

更生の請求の場合、加算税はかかりません。
本投稿は、2016年06月27日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。