源泉徴収票で、昨年働いた分が加算されています、
大変お世話になります。
平成31年12月に入社し(1週間ぐらい勤務)、翌月の1月まで勤務したA社からの源泉徴収票なのですが、
その12月に働いた分まで計上された物になっています。
ただ昨年働いた12月分は源泉徴収票も送られなく、よく分からなかったものですから、今年(平成31年の2月頃)、確定申告をした時は、それを提出してなかったです。
最終的には、この12月に働いた約1週間分が計上されている源泉徴収票を、
現在働いているB社に提出して大丈夫なのでしょうか??
また、余談ですが、A社に源泉徴収票を催促したのですが、なかなか送って来なく、『法的手段にのるしかないですか』と、正当な意見をLINEで送ったら、
『脅迫罪で訴えますので』
と、逆に脅されてしまいました。
どうかよろしくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
昨年12月に働いた約1週間分の給与が、今年の1月に支給されたのでしたら、今年の収入となります。
ですので、源泉徴収票をB社に提出という手続きで問題ないと考えます。
A社が源泉徴収票を出してくれないのでしたら、「源泉徴収票の不交付」の届出を出してください。税務署から指導が入るはずです。正当な手続きですので、脅迫罪などは気にする必要はありません
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm
酒屋就一先生へ
私が切羽詰まった状態で、朝早くから緊急の質問にも関わらず、早急に回答&アドバイスを頂きまして、本当にありがとうございました!!お陰でその後、とても安心して仕事する事が出来ました。
12月に働いて、翌月の1月にその給料(12月分)を頂いたら、頂いた年に計上されるという事で、大変に勉強になりました。
今回、源泉徴収票を、やっと!送ってもらえたので、もう仕方なくそれを会社に提出しました、、、
仕方なくというのは、実際頂いた給料より、多く計上されていたのです。
12月分と1月分で、合計約2,000円ぐらい。
ですが、もうこれ以上、元の社長に言っても聞く耳を持たないだろうし、
そんなに住民税は変わらないだろうと予測して、もう会社に提出しました。
また、発行する義務である源泉徴収票を発行しないので、それを何度も促したら、「脅迫罪」だとLINEで言われた事については、煮え切らない部分もありますが、
ある意味、余程経営が悪化している裏返しかもしれません。
酒屋就一先生、本当にどうもありがとうございました!!
本投稿は、2019年11月29日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。