税理士ドットコム - [確定申告]不動産売却後も入金された家賃、雑所得になって税金を払わないといけない? - 買主から不当利得として返還を求められる可能性は...
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不動産売却後も入金された家賃、雑所得になって税金を払わないといけない?

投資用不動産を所有しており最近売却しました。
売却後の翌月も家賃収入が15万円ほど口座に入金されました。
おそらく賃借人が振込先変更していなかったためだと思われます。
本来は次の買主に返金すべきなのでしょうが、次の買主からはその後全く連絡がなく、おそらくこのまま時効を向かえることになると思います。

これは今度の確定申告で雑益、雑所得として申告しなければいけないのでしょうか?
20万円以下であれば申告しなくてよいと聞きました。
申告した場合、いくらか税金を払わないといけませんか?

税理士の回答

 買主から不当利得として返還を求められる可能性はありますが、時効完成により返還不要が確定した場合には所得に当たるものと考えられます。
ただ、記載のように他の所得が年末調整済の給与のみの場合には、給与以外の所得の金額が20万円未満であれば確定申告の必要はありません。申告した場合には、納税額が発生するものと思われます。
 参考:国税庁タックスアンサーNo1900

本投稿は、2019年12月02日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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