繰越控除時の確定申告と扶養控除について
専業主婦で株取引をしていますが、昨年百万以上の損をしたので損失の繰越控除の為に確定申告をしました。今年は特定口座(源泉徴収有)と一般口座で合わせて丁度百万の利益が出ました。
今回確定申告を行った場合、収入が一旦あったとして扶養からは外れてしまうでしょうか?それともマイナス分で相殺されて扶養からは外れないのでしょうか?
税理士の回答

扶養の判定基準である合計所得金額は、繰越控除適用前の金額になります。従いまして、繰越控除前の合計所得金額が38万円を超えますと扶養から外れることになると思います。

中島吉央
年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であることが、配偶者控除の要件です。また、年間の合計所得金額が38万円超123万円以下(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)であることが配偶者特別控除を受けるための要件です。
この場合の合計所得金額は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の金額となります。
よって、配偶者控除は無理ですが、配偶者特別控除であれば可能性はあるということになります。
外部リンク先 国税庁HP「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
回答ありがとうございます。その扶養についてなのですが、扶養は外れても85万までなら配偶者特別控除が全額適用されると聞いたので、取引の利益が85万までに収まるように損出しを行う予定なのですがこの考えで合っておりますでしょうか?

中島吉央
特定口座(源泉あり)は申告不要を選択できますが、特定口座(源泉あり)と一般口座の利益は、それぞれいくらづつでしょうか?

中島吉央
先程のリンク先を参照してもらうとわかると思うのですが、ご主人の合計所得金額が900万円以下であるならば、質問者さんの合計所得金額が38万円超85万円以下であるならば、配偶者特別控除の控除額は38万円となります。よって、考えとしては間違っていないと思われます。
お返事ありがとうございます。利益は特定口座52万、一般口座48万です。
損失計上をした後は口座全ての利益を申告する必要があると思っていたのですが、一般口座のみの確定申告でも大丈夫なのでしょうか?

中島吉央
特定口座(源泉あり)は、申告不要を選択できます。その場合、合計所得金額には入りません。ですから、一般口座だけ申告する。もしくは、含み損があるものがあれば、それを損出しして調整するというのがよろしいのではないかと思います。
とても分かりやすく説明していただきありがとうございました。
本投稿は、2019年12月03日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。