所得税を引かれてない時に確定申告は?源泉徴収の発行など。
今年、退職して尚且つパート(未婚)だったので稼ぎが少なく所得税を引かれていません。源泉徴収票はその後送られてきてませんが、
1.一度も所得税が引かれてない労働者には、会社は源泉徴収票を発行する義務はないのでしょうか。
2.天引きされてなくても、来年度の住民税や健康保険料の金額に影響するため、一応確定申告しておいたほうが宜しいのでしょうか。
税理士の回答

1.所得税が控除されていなくても、会社は源泉徴収票を発行する義務があります。
2.年収が103万円以下で、所得税が控除されていなければ、確定申告の義務はありません。しかし、住民税の申告は健康保険料の金額や所得証明のことを考慮すれば、申告をしておいても良いと思います。
ありがとうございました。
今年は退職したので、扶養控除届(異動届)の書類は提出してません。
よく、その書類がないと年末調整ができない(どのみち退職者にはできないと思いますが)、と聞きますが間違えでしょうか。
源泉徴収票の発行ができない訳ではないですよね?

1.年末調整は、扶養控除等申告書を提出している人が対象になります。
2.源泉徴収票は、退職者に対しては退職の時に渡すことになります。
1.>年末調整は、扶養控除等申告書を提出している人が対象になります。
少し話がそれてしまうのですが、扶養控除申告書はいつ出している人が対象なのでしょうか。年末に向けて提出しますが、これは来年の為に提出すると聞いたのですが、
例えば今年の年末調整をする場合は、去年出していれば今年出していなくても(もし退職してないとして)年末調整の対象になるのでしょうか。
2.退職してだいぶ経ちますが、送られてきてません。一ヶ月以内に交付が義務なのは知っていますが、会社側が、意図的に「退職したから発行しなきゃ」という事を知っていなければ放置されてしまうのでしょうか。
それか、普通の会社なら、給与振込や明細書を作成するときに、自動的に発行されるものなのでしょうか。
長くなってしまい、申し訳ございません。

1.毎年、年末調整の時に翌年の扶養控除等申告書を提出します。それが提出されていれば、年末調整の対象になります。
2.会社によっては、請求をしないと放置されていまうところもあると思います。通常は、給与計算システムを使用していれば、自動的に出せると思います。
ありがとうございました。
最後に、確認なのですが、
1.>それが提出されていれば、年末調整の対象になります。
とは、去年それが提出されていれば、今年の年末調整のときに、未提出でも年末調整はできるという事でしょうか。
2.会社がもし発行をずっと忘れていた場合、年をまたいだら、昨年度の源泉徴収票の発行は不可能でしょうか。

1.昨年、扶養控除等申告書が提出されていれば、年末調整はできます。再提出が必要なのは、年の途中において扶養親族などに変更が生じたときになります。
2.年をまたいでも、源泉徴収票の発行は可能です。源泉徴収簿のデータがあれば、手書きでも作成できます。
本投稿は、2019年12月04日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。