年末調整で住宅ローン控除、確定申告でふるさと納税/医療費控除を申告する場合について
年末調整で住宅ローン控除、確定申告でふるさと納税/医療費控除を申告する場合について
会社による年末調整で住宅ローン控除、確定申告でふるさと納税/医療費控除を申告する予定です。
所得税控除の優先順位では医療費、ふるさと納税、住宅ローンの順ではないかと思っていますが、
住宅ローン控除で源泉徴収税額がゼロとなった場合、確定申告時に再計算されるのでしょうか?
ふるさと納税を確定申告することで、所得税と住民税から定められた割合でそれぞれ還付される認識でおりますが、源泉徴収税額がゼロの
場合も、再計算により、年末調整以前の状態で再計算され、所得税と住民税から還付を受けられますか?
それとも再計算されず、源泉徴収税額がゼロなので、所得税の還付はゼロとなり、住民税からの還付のみとなりますか?
ご教示いただきたく、よろしくお願いします。
税理士の回答

医療費控除とふるさと納税(寄付金控除)は所得控除であるのに対して、住宅借入金等特別控除は税額控除ですので、税額の精算はまずは所得金額から所得控除の合計額を差し引いて課税所得金額を出して、それに税率を掛けます。最後に算出税額から源泉徴収税額を差し引いて還付税額の有無を計算することになります。
なお、年末調整で住宅借入金等特別控除を受けたことで、源泉徴収税額控除が0になった場合、医療費控除と寄付金控除を申告しても還付される所得税はありませんが、住民税が少なくなりますので、確定申告してください。
また、所得税から住宅借入金等特別控除が控除しきれなかった場合には、住民税から控除されることになります。
本投稿は、2019年12月05日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。