駐車場の税申告について
はじめまして。
タイムズさんの契約で駐車場経営を考えています。月々収入が41800円で12ヶ月で年間501600円です。初期投資に740000円かかります。固定資産税が130000円です。その他の収入に関しては1008000円あります。申告が必要になりますか??
もし、不動産所得になれば、個人事業にした方がいいでしょうか??それとも個人のままのほうがいいでしょうか??
税理士の回答

中島吉央
質問者さんの本業は何でしょうか?また、初期投資74万円はどのようなものでしょうか?
ご返信ありがとうございます。
本業は土、日、祝の派遣社員です。駐車場の初期投資というのは、アスファルト引きです。

中島吉央
駐車場をアスファルトで舗装した場合の工事費用は構築物となります。耐用年数10年を適用し減価償却していくことになります。
なお、給与以外に年間20万円を超える所得になるでしょうから、どちらにしろ確定申告が必要です。
ちょっと気になったのですが、月極駐車場ではなく時間制のコインパーキングでしょうか?設備の所有権を有し修繕費用等はその土地の所有者が負担して駐車場の利用状況に応じて賃料を得るものの場合、一般的には土地の所有者は車を預かることへの対価を得るものとして、その所得は事業所得又は雑所得に該当します。
ご返信ありがとうございます。
月極ではなく、時間制のコインパーキングです。
修繕に関しては全てタイムズさんの方になります。
賃料を貰うような形になります。
確定申告には舗装代の減価償却を計算して74000円と固定資産税130000円をプラスして記載するのでしょうか??負債利子の部分に記載するのでしょうか??収入金額を501300円で所得金額はいくらになりますか
本投稿は、2019年12月06日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。