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確定申告について

当方は法人です。

先日個人の方から使わなくなったオフィス用の棚や電気製品などを25万ほどで譲って頂きました。個人の方からこれは所得になってしまうのか聞かれたのですが、所得として確定申告が必要なのでしょうか?


どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

事業目的でも転売目的でもない、という前提としますと確定申告は不要であると考えます。
生活用動産であればそもそも非課税、生活用動産ではないとしても総合譲渡所得という区分になり、年間50万円の特別控除がありますので、他に譲渡所得がなければ課税所得は生じないこととなります

酒屋さま

早速ご回答頂きありがとうございます。

とても丁寧に教えて頂き助かりました。

また機会がございましたら宜しくお願い致します。

本投稿は、2019年12月06日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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