外注扱いのパートの給与の確定申告について
今年の5月から、ある会社で、フルタイムのアルバイト勤務をしております。
ただ、会社側が保険料等を払いたくないようで、実態は雇用関係であるのに、契約が外注扱いとなっております。
この場合、私は確定申告を行う必要があると思いますが、「収支内訳書」と「確定申告書B」という書類を提出すればよいのでしょうか。
ちなみに、今の仕事を始めるまでは、他の会社にて、雇用契約でアルバイトをしておりましたので、その分は源泉徴収もされております。
税理士の回答

中島吉央
申告書Aは、申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない場合に使用できます。今、働いている所得が雑所得に該当すればAでも良いということになります。
ただし、今、働いている所得が事業所得なら、申告書Bということになります。
添付書類は以下の通りで、マイナンバーの写し以外は、事業所得で白色申告の場合、収支内訳書、給与所得があるので給与所得の源泉徴収票となります。
国税庁HP「申告書に添付・提示する書類」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/04/4_01.htm
ご回答ありがとうございます。
重ねて質問失礼いたします。
事業所得に該当する場合、青色申告の方が得だというようなことを耳に挟んだことがあるのですが、その場合、開業届と青色申告承認申請書を確定申告の時期までに提出しておけばよろしいのでしょうか。
開業届は、開業から1か月以内に提出しなければならないようですが、今提出しても大丈夫なのでしょうか。
現在、働いてるところで得た収入はだいたい220万円ほどです。

中島吉央
開業届出は、事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出するということになっていますが、今から提出しても大丈夫です。青色に関しては、今年度は間に合わないですが、来年から利用できるようにしたほうが良いと思います。
国税庁HP「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
「所得税の青色申告承認申請手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
本投稿は、2019年12月07日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。