白色申告と青色申告について
白色申告や青色申告は事業者に対しての話で、給与所得者が給与以外の雑所得を申告する場合は関係ないという認識でよろしいのでしょうか?
税理士の回答

一定の条件が揃った場合に特例として認められている申告方法が「青色申告」制度で、それ以外の原則的な申告方法を白色申告と俗にいっています。
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人に限られていますので、給与所得と雑所得を申告するケースでは原則的な白色申告になります。
宜しくお願いします。
白色申告でも帳簿義務があると聞きましたが、事業者ではない、給与所得とお小遣い程度の雑収入しかない一個人でも帳簿義務はあるのでしょうか?

白色申告の記帳保存制度は、事業所得、不動産所得、山林所得の業務を行う人が対象ですので、ご相談のケースでは記帳までは必要ないと考えます。
迅速な回答をしていただいて本当に助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2016年07月05日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。