確定申告による特定口座(源泉徴収あり)の還付について
私は学生でアルバイトによる今年の年間の給与所得が10万円程です。(給与は源泉徴収なし)
特定口座(源泉徴収あり)でロボアドバイザー投資を行っており、配当が出るたびに源泉徴収された利益を受け取っていました。
運用益は総額20万円以下なので本来は確定申告も納税も不要な額です。
この場合、運用益が20万円以下なので確定申告で源泉徴収された税金の還付を受けられますか?
あるいは、給与所得と投資による運用益が基礎控除を超えないので、確定申告により源泉徴収された税金の還付を受けられますか?
また、確定申告の時期までに今からどのような用意が必要ですか?
税理士の回答

中島吉央
給与所得と株式売却益の合計が基礎控除の範囲内なので、確定申告をすれば特定口座(源泉あり)で徴収されていた税金が還付されます。
本投稿は、2019年12月10日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。