年の途中より個人事業主から会社員になる場合
いくつか質問がございます。
1、その年の確定申告は自分で行うのでしょうか?
2、廃業届けを出さずに残しておくことは可能でしょうか?(会社員になった後の個人事業としての収入はないです)
また、残しておくことができる場合、会社で年末調整を行ってもらえるのでしょうか?
3、個人事業主として妻を専従者としていますが、会社員になった場合、廃業届けを出さない限り継続されていて、その分の申告を行わなければ行けないのでしょうか?
ご教示頂きたくお願い申し上げます。
税理士の回答

①税理士に依頼しなければ、ご自分で確定申告していただくことになります。
②廃業届を出さなくてもいいのですが、今後事業所得の申告がなくなった場合、税務署から提出を求められる可能性はあります。また、年末調整はしてもらえます。
③専従者控除(給与)は事業所得者でなくなれば、できなくなります。

ご質問の内容から、本年のいつ廃業されたかの時期が分かりませんが、廃業日までの収支計算はしなければなりません。
会社員の分は年末まで会社勤務であれば年末調整をしてもらえます。
前記の事業の収支が20万円以下であれば地方税、20万円超であれば税務署への申告が必要となります。
廃業届出を出さないことは出来ますが、翌年以降も税務署等から各書類等
が送られてきますので、お出しになった方が良いと思います。
ありがとうございます。廃業届けは出すように致します。
本投稿は、2019年12月11日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。