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住宅資金贈与に関して

親から住宅資金贈与を1000万ほどうけました。
半分は住宅資金の頭金及び取得経費に宛て、半分は家具等の購入に充てた場合
半分の500マンが課税対象になるという認識で良いのでしょうか?

税理士の回答

住宅取得資金贈与の特例は、住宅の取得にのみ充てることが要件ですので、取得経費に充てることはできません。
厳密には、500万+取得経費が暦年贈与の対象になり、住宅取得資金贈与の対象とはなりません。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

本投稿は、2019年12月11日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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