副業で引かれる税金について
副業をしています。
副業では、3.063%税金がかかってくると
とのことですが、毎月の給与から税金がひかれていません。
税理士の回答

扶養控除等申告書を本業の方に提出されていれば、甲蘭扱いで所得税が控除されます。しかし、副業の方へは扶養控除等申告書は、提出できないため乙蘭(3,063%)で所得税が控除されます。副業の方にも扶養控除等申告書を提出されていないでしょうか。
副業へは扶養控除等申告書提出しておりません。
副業の方へ確認したところ知識がないので
すぐに回答できないとの回答でした。
今後どのような手続きをとればよいのでしょうか。

扶養控除等申告書を提出されていなければ、乙蘭で所得税が控除されるべきです。副業先に仮に税務調査が入れば、乙蘭で控除すべき所得税が徴収されると思います。相談者様もその分がまとめて控除される可能性があります。至急に、乙蘭での控除を副業先に依頼された方が良いと思います。
ありがとうございます。
副業先へ連絡しました。
また、自分自身は税務署で源泉徴収額の納付届出書を提出し、支払えばいいのでしょうか。

相談者様は、納付の義務はないと思います。納付の義務があるのは、源泉徴収義務者になる副業先になります。副業先が、相談者様から所得税を控除して納付することになります。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2019年12月13日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。