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この場合確定申告の必要はありますでしょうか?

今年の1月から現在までメルカリで不要品を販売し約35万円の売り上げがありました。
件数にすると約150件で、その不要品の内訳は主に書籍、衣服、スポーツ用品です。

また、不要となった貰い物や、サイズが合わないなどの理由で購入後すぐに新品状態で販売したものもあります。ただ、この新品状態の物のメルカリでの販売価格は購入価格よりも高く設定したものの、手数料や送料を差し引いた販売利益は私の購入価格未満となっています。

以上のような状況の場合、確定申告が必要になると言えるでしょうか?
色々とインターネットで調べていると「不要品を販売していても継続反復的に取引を行っている場合は課税対象となる。」との情報や、「不要品であっても販売利益が20万円を超えたら確定申告の必要がある。」との情報があるので実際どうなのか分かりません。

ちなみに私は本業で給料を受け取っている身です。

よろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得者で年末調整を終えている場合、他に20万円までの所得があっても申告して納税することは不要となっています
あなたが売り買いしている行為について、売値-買値が20万円になるのかどうかで判断してください
ギリギリでしたら、改めて相談されたらいいと思います

ありがとうございます。

安く仕入れて高く販売するなどの転売は行っていません。
中古品のみ販売しているため、売値-買値はむしろ大きくマイナスだと思います。(35万円の売り上げなのでおそらく-70万円くらいになると思います。)
この買値というのは私が新品状態で購入した金額ということでよろしいでしょうか?

失礼しました。
おそらく売値-買値は-40万円くらいになると思います。

1.以下のものの売却は、課税の対象外になります。
(1)衣服などの生活用動産
(2)個人の不用品
2.なお、一部利益を乗せて販売したものは、課税の対象になると思います。しかし、以下の所得金額が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額 

ありがとうございます。

>一部利益を乗せて販売したものは、課税の対象となる
というのは利益が購入価格未満でも購入価格よりも高く売った場合ということでしょうか?

また、
収入金額-経費=雑所得金額
の経費というのは私が新品で購入した価格ということでしょうか?

1.購入価額に利益をのせて販売した場合になり、その結果利益(所得)が出れば課税の対象になります。
2.経費は、購入価額と売却に伴う経費になります。所得金額がマイナス(利益は出ない)であれば、申告は必要ないと思います。

本投稿は、2019年12月14日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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