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給与以外の所得があった場合の確定申告について

会社勤めをしていますが、父の死去に伴う相続により、今年から田んぼの小作料を少しですが、いただいています。年10万円ほどです。これまでは会社の年末調整だけでした。今年から小作料をいただいたということは給与以外の所得あることになるので、来年確定申告がしなければならないのでしょうか。

税理士の回答

給与所得以外の所得が20万円以下であれぼ確定申告は不要ですが、住民税は所得金額による省略規定がありませんので、申告が必要です。
なお、小作料は農業所得又は不動産所得になると思います。

田んぼの小作料収入は、雑所得になると思います。給与所得者(年末調整をする人)は、給与所得以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になると思います。

本投稿は、2019年12月15日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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