確定申告で事業所得を雑所得扱いにして損益通算をしたいです。
はじめまして。
私はyoutubeで動画配信をして収益を得る個人事業主として活動する者です。
これ以外に仕事はしておらず、主な収入源は動画配信による収益になります。
私はこの収益を事業所得とする、つまり節税のため2019年に個人事業主として開業届を出しました。
しかし、ある大きな問題がありましてこの事業所得を雑所得の扱いに変更したいのです。
別で仮想通貨の投資をやっており、今年度は大きな損失が出てしまいました。
仮想通貨の損失は雑所得同士であれば損益通算ができるとの話を伺いました。
動画配信やアフィリエイトなどは本来ならば雑所得の扱いになるので、動画配信の収益と仮想通貨の損失を損益通算できるのではと考えております。
今私の収入源である動画配信の収益(事業所得)を、今年度だけ雑所得扱いにすることは可能でしょうか。
個人事業主としてではなく、個人として確定申告をすればこの事業所得も雑所得になるのでは、と考えました。
これは現実的に可能なことでしょうか。
未熟な質問で大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
今年度だけ雑所得として申告して、翌年以降、事業所得として申告するのはリスクがあると思われます。
中島吉央様
ご回答ありがとうございます、
そのようにした場合、どのようなリスクがありますでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。

中島吉央
今年、雑所得として申告しておきながら、業務が変わらないのに翌年以降、事業所得として申告した場合は、事業所得を否認される等のリスクがあります。
詳しい説明ありがとうございます。
今回きちんと事業所得で申告することにしました。
本投稿は、2019年12月16日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。