定年退職後に顧問として契約する場合の税務について
定年退職後、顧問として契約した場合の確定申告について
素人質問ですいません。
① 年金(基礎年金、厚生年金)は雑所得で申告するのですか?
② 顧問料は雑所得で申告しますか?事業所得で申告しますか?
③ 顧問料が事業所得の場合、事業税も支払う事になりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

① 公的年金は雑所得に該当します。
② 顧問料が生計を立てる程の規模の事業として行う場合には事業所得になりますが、そうでない場合には雑所得に該当します。
③ 事業税の計算では290万円の事業主控除がありますので、事業所得の金額が290万円を超えなければ事業税はかかりませんが、290万円を超えると事業税がかかることもあります。
早速のご回答、ありがとうございます。
金額的には、顧問料>年金>290万円、になります。
ずっとサラリーマンだったので、出来れば事業税の計算とか経費の判断とか慣れていないので、
雑所得で確定申告してしまいたいと思っていましたが、無理そうですね。

ご連絡ありがとうございます。
顧問のお仕事が具体的にどのようなものかが不明ですが、事業所を設けず、継続的に営利を目的として複数の会社を相手に行っているものでなければ、雑所得の申告でも宜しいのではないかと思われます。
回答、ありがとうございます。
具体的には、現在、在籍している会社で、同じような仕事をします。
定年退職にして、顧問契約にした方が、年金が減額されないようなので、
再雇用の形式より、有利なのか検討しています。

ご連絡ありがとうございます。
顧問という名称でも時間的・空間的な拘束があって会社の指揮命令の基で業務を行う場合には給与所得と認定される可能性がありますのでご留意ください。
委任契約でのアドバイザー的な立場で業務に携わることが必要になると考えます。
ありがとうございます。
会社に確認しました。会社としては、準委任契約でも問題ないようです。
一応、給与所得と認定された場合ですが、税金が増えるとか厚生年金の受給額が減額される
というような事がありますか?
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
給与と認定された場合には「給与所得控除」が適用できますので、所得税に関しては有利に働くと思われます。
しかし、年金の金額に影響が生じると思われますので留意が必要と考えます。
年金の受給につきましては社会保険労務士か年金事務所にお問い合わせください。宜しくお願いします。
ありがとうございました。
大変、参考になりました。
年金受給の件は年金事務所に連絡してみます。
また、何かありましたら、よろしくお願いします。
本投稿は、2019年12月16日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。