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売上のない個人事業の確定申告について

2019年7月から2020年6月まで勤務先の許可を得て休職し、フリーランスとして独立の準備をしています。まだ売上はありませんが、2019年10月から12月までの間に、主に事務所の準備費用として消耗備品購入費、さらに研修費、団体会費、交際費などを支出しました。これは2020年2/15-3/15期の確定申告で申告しておくべきでしょうか。あるいは翌年の2021年2/15-3/15期に遡って申告できるようなものでしょうか。なお売上は正式退職後の2020年7月から計上していく予定です。

税理士の回答

開業準備の為に支出した費用は「開業費」として繰延資産という資産とすることができます。
この「開業費」というものは所得税法において、その年度から5年以内であればお好きな年にお好きな金額を必要経費に計上することができます。
最大で全額を1年度に必要経費にすることができます。
青色申告により貸借対照表に繰延資産として計上をし、これを損益計算書で費用計上としますので、開業届と青色申告の承認申請書を提出する必要があります。
ちなみに所得税法は暦年課税ですので、過去に遡っての支出は費用に関係させられません。

出間先生、わかりやすいご説明ありがとうございました。では今回は急がず、開業費については来年の暦年で、売上とともに計上・申告したいと思います。

本投稿は、2019年12月18日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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