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節税対策を教えていただきたいです

来年度の仕事について悩んでおり、ご相談させてください。
これまで夫の会社の扶養内(130万)で働いてきましたが
来年度から収入が130万を越える予定です。
今のところ3つの職場を掛け持ちします。

職場A(給与所得)
年収837000円

職場B(報償費)
年収450000円

職場C(報償費)
年収480000円


今のところ見込み年収合計1767000円になる予定です。


①夫の扶養を外れた場合、社会保険など自分で支払うことになると思いますが、見込みでどのくらいの額になるのでしょうか?


②職場BとCは、雑所得となりますよね?その場合、確定申告で経費を差し引くことができますよね?
大体の計算で33640円になりそうです。
職場Aは給与所得だから経費を引くことはできないですよね?
236000円も経費でかかりそうなのでもったいないのですが。
Aでかかる経費を他で引くことは可能でしょうか?


③以上のような収入の場合、開業届を出し青色申告したほうがメリットがあるでしょうか?


お忙しいところ申し訳ありません。ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①国民健康保険料は前年の所得により計算されます。
市町村によって差がありますし、管轄の市役所のホームページで試算できると思いますのでやってみてください。
②BCは副業ということですと雑所得になります。
必要経費は収入から引いて所得金額を計算します。
なお、給与所得は給与所得控除として65万円を控除しますので、給与所得は187,000円になります。
③雑所得は青色申告ができませんので、白色申告となります。
なお、副業が本業になって事業所得といえるようになれば、青色申告ができます。

1.職場B,Cは、雇用契約でなければ雑所得になると思います。社会保険については、給与所得だけであれば、月の標準月額報酬がわかりますので保険料もほぼ分かります。しかし、給与所得以外に雑所得がある場合の標準報酬月額の算定についての詳細については、社会保険事務所に確認された方が良いと思います。
2.給与所得については、給与所得控除額がありますので、経費を引きことはできません。職場B,Cでの雑所得については、その収入を得るためにかかった経費のみを引くことになります。Aについてかかった経費を、B,Cから引きことはできないと思います。
3.相談者様が、今後B,Cの仕事を継続的にされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。

素早いご回答ありがとうございます。
とても参考になります。


①職場 B と C については 、専門的なスキルが必要な仕事で、委嘱状が渡されての契約となっています。 年間の 勤務日数が決まっており 何もなければ毎年自動更新されていく予定です。 このような場合は事業として成立すると考えてよいでしょうか?


②もし開業届を出し 青色申告をする場合 職場 A からもらっている 給与の扱いは どうなりますか?
雇用契約を結んでいる職場があると、そもそも開業届けは出せず、白色申告のみになりますか?

給与所得を得ながら事業を行うことは可能ですが、年間の勤務日数が決まっているということであれば、「自己の危険と計算において独立して行う業務」と言えるかというところがポイントになると思います。
なお、事業所得か雑所得かは、過去に争いのあるところですので、事実関係を整理したところで所轄税務署に判断を仰ぐことをお勧めします。
(判例)
所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される。

本投稿は、2019年12月23日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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