雇用保険受給中にFXにて利益を得た場合の確定申告について
2019年8月より雇用保険を受給しております。
その為、現在は主人の会社の健康保険と年金には加入できなくなり、国民健康保険と国民年金を自身で支払っております。
雇用保険は12月末までで73万円ほど、
その他、FXでの利益が11万円ほどあります。
FXでの利益は12月末日までにまだ増える可能性もあります。
この場合、FXの利益があとどれくらい増えると、確定申告が必要になるのでしょうか。
確定申告をしない場合は税金を納めなくても良いという理解でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

雇用保険を受給しているということは7月以前は給与収入があったということでしょうか。それを前提にしますと①年末調整されていない給与収入と退職金以外の所得の合計が20万円超の場合は原則として確定申告が必要ですが、②給与収入から保険料等の控除及び基礎控除以外の人的控除を引いた金額が150万以下で、かつ給与・退職金以外の所得が20万以下の場合は確定申告不要です。確定申告不要に該当すれば追加の税金はありませんが、給与から源泉税を引かれている場合は還付申告できます。なお雇用保険は非課税なので所得に含めません。
本投稿は、2019年12月26日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。