所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続と過去の医療費控除
会社員でこの度、今年の分と過去の医療費控除を来年、確定申告しようと思います。実は、この6月に引越しましたが、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出」をする必要があるのでしょうか?また、過去の医療費控除は、前の住所地の所轄税務署へ申請しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

「納税地の変更届」は、例えば個人事業者や不動産所得者で確定申告する義務がある人が住所変更等の理由で納税地が変更となる場合に提出していただくことになりますが、サラリーマン等給与所得者が還付を受けるために確定申告している人は当該書類を提出する必要はありません。
なお、過去の年分を含めて医療費控除を受ける場合であっても、申告時点の住所を所轄する税務署に提出すれば結構です。
本投稿は、2019年12月29日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。