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株の配当金に対する確定申告

米国株の配当金に対する確定申告について質問がございます。
米国では配当金(現在、シェア数が少なく配当金の再投資は行われていません)に対する税が引かれて証券口座に入ってきますが、私の使用している証券会社では、日本国内では原則源泉徴収がされないようです(しょうけん)。
その場合、配当金が20万円を超えなくても国内の確定申告が必要でしょうか?
シェア数が少なく配当金の額も非常に少ないです。
また、20万円とは持っている複数株の配当金の合計になりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

配当金も給与所得者の20万円特例の対象になるようです。
申告不要が選べるもので、不要を選んだ場合は、20万円の枠外だそうです。証券会社経由ということなので、証券会社にきけば、1銘柄ずつ不要をえらべるのか教えてくれると思いますので、聞いてみたらどうですか。

ご回答ありがとうございます。
証券会社に問い合わせます。が、申告不要は約20%の源泉徴収だけで納税を完了と認識しています。もし間違っていたらご指摘ください。
つまり上記が正の場合、総合課税、申告分離課税どちらかで申告ということですね。
住民税についても確定申告時に同じ書類で同時に申告できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年01月04日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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